大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)2072号 判決

業務上橫領罪における業務とは法規又は契約に基ずくと、はたまた慣習によるとの区別なく同種類の行為を反覆継続する事務を指称するものであるから、職務権限に基ずいて当然に為すべき事務だけではなく、その職務に附随して事実上反覆継続して行つている事務についてもこれを業務と認めるべきものであるところ、原判決によれば、所論十一万八千百円は被告人が国のためにこれを保管していたものか、或は判示望月光逸外三二名のために夫々これを保管していたものか判文上明白ではないのであるが、たとえ右罰金の分納が未だ国庫に帰属していないものとしても、原判決挙示の証拠によれば被告人は右罰金の分納を判示職務に従事していた関係で、これに附随して事実上継続的に受領していたものであることが認められるので、被告人がこれを所謂業務上保管していたものと認めて刑法第二五三条を適用した原判決は正当であつて、原判決には所論のような事実の誤認も法令適用の過誤も認められない。

論旨はいずれにしても理由のないものである。

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